農地中間管理機構から農地を借りたい方へ
農地を借りたい方でまだ借りられる農地が見つかっていない方は、農地中間管理機構に農地の借受けを希望する申込みを行い、農地を探すことができます。
1 農地の借受けを希望する区域
農地の借受希望の申込みは、農地を借りたい区域ごとに行います。(区域毎の情報は、該当市町をクリックして御確認ください)
- 01 松山市
- 02 今治市
- 03 宇和島市
- 04 八幡浜市
- 05 新居浜市
- 06 西条市
- 07 大洲市
- 08 伊予市
- 09 四国中央市
- 10 西予市
- 11 東温市
- 12 上島町
- 13 久万高原町
- 14 松前町
- 15 砥部町
- 16 内子町
- 17 伊方町
- 18 松野町
- 19 鬼北町
- 20 愛南町
2 農地の借受けを希望できる方
- 認定農業者や認定新規就農者、集落営農法人等の地域農業の担い手であり、次の要件を満たすことが必要です。
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- 借り受ける農地を含む全ての農地を効率的に利用し、耕作又は養畜の事業を行うことが認められること。
- 農作業に常時従事すると認められること。法人については、業務執行役員のうち1人以上が耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
- 周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないと認められること。
- 地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
3 応募の方法
- (1)応募の方法
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- 「農用地等の借受希望申込書(様式-1)」(以下「申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、(公財)えひめ農林漁業振興機構に直接郵送するか、市町の農政主務課又は農業委員会に提出してください。
- 申込書を提出される際は、自らの責において、お手元にその写しを残してください。
- (2)申込用紙
- 機構のホームページからダウンロードされるか、応募される区域が所在する市町の農政主務課又は農業委員会で申込書を入手してください。
応募に関する留意事項
- 電話、ファクシミリ及びメールによる受付はしておりません。
- 複数の市町に応募する場合、各市町毎に申込書を提出してください。
- 提出後の申込書類の差し替えはできません。
- 借受希望の申込みは機構が申込書を受理した日から有効です。取下げの申し出がなければ、自動継続します。
- 借受希望を取り下げる場合は、機構のホームページからダウンロードした「応募辞退届出書(様式-3)」に記入のうえ機構に直接提出するか、市町の農政主務課又は農業委員会の窓口に備えられた「応募辞退届出書(様式-3)」に記入のうえ市町の農政主務課又は農業委員会を通じて機構に提出してください。
- 借受希望地区の変更(追加)や内容の変更がある場合は、再度申し込んでください。
4 借受希望者の公表
- (1)借受希望者が借り受けることができる農地を募るため、借受希望者を機構のホームページで公表します。
- (2)申込書の提出をもって、借受希望者の公表に同意されたものとします。
- (3)公表項目は、次のとおりです。
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- 農地の借受けを希望する区域
- 氏名又は名称
- 農地の借受けを希望する区域内の方か、区域外の方か、新規参入かの別
- 借受けを希望する農地の種類、面積、作付予定作物の種別
5 個人情報の取扱い
- (1)機構は、申込みにより取得した情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき厳重に保護し、事業の目的を達成するための措置を除き、第三者に開示・通知等することはありません。ただし、応募者の事前承諾を得た場合は、この限りではありません。
- (2)第三者に対して開示・通知等するのは、農用地利用集積等促進計画の作成を行う場合のほか、次の場合です。
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- 農地の所在市町の農業委員会等から、借受希望者の農地利用に関する問合わせがあった場合
- 業務上必要がある場合及び法令等により提出を求められた場合
- (3)機構は、応募者の個人情報を保護・管理するに当たり、外部からの不正なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防ぐため、適切な安全対策を行います。
- (4)機構は、応募者本人から個人情報の変更・訂正・削除の依頼があったときは、適切な方法で対応します。
6 免責事項
- 機構は次の事項について責任を負わないものとします。
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- 機器の故障、人災、天災等の理由によるホームページへの情報提供の中断等合
- 応募者の端末機器やソフトウェア等への影響
7 その他
- 申込みに関するお問合わせは、別の事業相談窓口一覧表に掲載されている窓口にお問い合わせください。