農地中間管理事業に係る地域相談員設置要領

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農地中間管理事業に係る地域相談員設置要領

(設置)

第1条 この要領は、農地中間管理事業実施要領第13(地域相談員の設置)に基づく地域相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市町は農地の斡旋・調整に能力のある者を機構へ推薦し(様式-1及び様式-2)、機構はその者の中から適任と認められる者を相談員に委嘱する(様式-3)。

(任期)

第3条 相談員の任期は、3年とする。ただし、年度途中において委嘱された者の任期は、委嘱当日から2年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(身分証の交付)

第4条 機構は、相談員に対して身分証(様式-4)を交付する。

2 相談員は、この要領に定める業務に従事するときは身分証を携帯し、関係者から要求があったときはこれを提示しなければならない。

3 相談員は、委嘱を解除されたときには、身分証を返却しなければならない。

(任務)

第5条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1)1年以内に借り受けられることが確実と見込まれる貸付希望農地等について状況を調査し、機構が農地中間管理権を取得する際に助言すること。
(2)機構が農地中間管理権を取得した農用地等について、保全管理を委託できる者を求め、市町に推薦すること。
(3)その他、機構が市町を通じて求める業務

(業務の指示・報告)

第6条 相談員は、市町の指示を受けて業務に従事し、結果を市町へ報告する。

2 市町は、予め機構に対して相談員に指示する業務内容の了解を得るものとする。

3 相談員は、従事した月の業務内容を業務報告書(様式-5)に取りまとめ、市町に内容の確認を求める。

4 相談員は、翌月の10日までに機構へ業務報告書(様式-5)を提出する。

(経費)

第7条 機構は、相談員から提出された業務報告書に従い、予算の範囲内で次の各号に基づき、相談員に謝金を支払う。
(1)謝金は、1時間当たり1千円とし、月の業務時間の合計に対して支払う。ただし、1日当たり8千円を上限とする。
(2)1ヶ月の業務時間の合計に1時間未満の端数がある場合は、切り捨てる。
(3)業務時間は、自宅から出発した時点を起点として、自宅に帰着した時点を終点とする。
(4)機構は、業務にかかる交通費を支給しない。
(5)機構は、当月分の謝金を翌月の末日に相談員が指定する口座に振り込む。
(6)機構は謝金の支払いにおいて源泉徴収しないため、相談員は自ら所得税の確定申告を行うものとする。

(遵守事項)

第8条 相談員は、業務により知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。退任した後も同様とする。

(委嘱の解除)

第9条 機構は、相談員が業務の推進上不適任と認めたときは、解任することができる(様式-6)。

(事故等の責任)

第10条 相談員が委嘱を受けた業務中に交通事故等に遭遇した場合には、自らの責任において対処することとし、機構はその責任を負わない。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、農地中間管理事業に係る地域相談員に関して必要な事項は、理事長が定める。

 

附 則 
この要領は、平成26年7月14日から施行する。

附 則 
この要領は、令和3年7月19日から施行する。

附 則 
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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