農地中間管理機構に農地を預けたい方へ

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農地中間管理機構に農地を預けたい方へ

農地を貸し付けたい方でまだ貸付先の農業者が見つかっていない方は、農地中間管理機構に貸し付けたい農地を登録し、貸付先の農業者を探すことができます。

1 登録の方法

(1)登録の方法
  1. 「貸付希望農用地等の機構登録申請書(様式-4)」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、市町の農政主務課又は農業委員会に提出してください。
  2. 申請書を提出される際は、自らの責において、お手元にその写しを残してください。
(2)申込用紙
農地が所在する市町の農政主務課又は農業委員会で申請書を入手してください。

2 貸付希望農地の公表

(1)貸付希望農地を借り受ける農業者を募るため、貸付希望農地を機構のホームページで公表します。
(2)申請書の提出をもって、貸付希望農地の公表に同意されたものとします。
(3)公表項目は、次のとおりです。
  • 農地の所在、地目、面積
  • 賃料の有無、賃料の金額(10aの単価及び1年間の金額)
  • 農地の作付状況(農地の現状又は耕作可能の程度等)

申請に関する留意事項

  1. 電話、ファクシミリ及びメールによる受付はしておりません。
  2. 複数の市町に申請する場合、各市町毎に申請書を提出してください。
  3. 提出後の申請書の差し替えはできません。
  4. 取下げの申し出がなければ、自動継続します。
  5. 登録を取り下げる場合は、市町の農政主務課又は農業委員会の窓口に備えられた「貸付希望農用地等の機構登録の取下げ届出書(様式-5)」に記入のうえ、市町の農政主務課又は農業委員会を通じて機構に提出してください。
  6. 貸付希望農地の変更(追加)や内容の変更がある場合は、再度申請してください。

3 機構が借り受ける農地の考え方

機構が、貸付けを希望する農地を借り受ける場合の考え方は、次のとおりです。
  • 市街化区域以外の区域に所在する耕作可能な農地
  • 原則として1年以内に、担い手である農業者等が借り受けることが確実と見込まれる農地

4 個人情報の取扱い

(1)機構は、申請により取得した情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき厳重に保護し、事業の目的を達成するための措置を除き、第三者に開示・通知等することはありません。ただし、申請者の事前承諾を得た場合は、この限りではありません。
(2)第三者に対して開示・通知等するのは、農用地利用集積等促進計画の作成を行う場合のほか、次の場合です。
  • 借受希望者等から、貸付希望農地に関する問合わせがあった場合
  • 業務上必要がある場合及び法令等により提出を求められた場合
(3)機構は、申請者の個人情報を保護・管理するに当たり、外部からの不正なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防ぐため、適切な安全対策を行います。
(4)機構は、申請者本人から個人情報の変更・訂正・削除の依頼があったときは、適切な方法で対応します。

5 免責事項

機構は次の事項について責任を負わないものとします。
  • 機器の故障、人災、天災等の理由によるホームページへの情報提供の中断等
  • 申請者の端末機器やソフトウェア等への影響

6 その他

申請に関するお問合わせは、別の事業相談窓口一覧表に掲載されている窓口にお問い合わせください。

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