特例事業とは
- 農業経営基盤の強化を通じて効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、安心して農地中間管理機構を通じて、買い入れる相手が決まっている農用地の売買を行う事業です。
- 農用地を買い入れることができる農業者は、次の要件を満たす「地域農業の担い手」の方々です。
〇買入後、営農類型別の平均経営面積を超える地域計画の目標地図に位置付けられた農業を担う者
〇買入後、営農類型別の平均経営面積を超え、かつ耕作する農用地が概ね1ha以上の団地を形成することとなる認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達者、認定就農者 - 特例事業を希望される場合は、農地中間管理機構又は市町の農政主務課や農業委員会に御相談ください。