さまざまな手続きについて

農業次世代人材投資事業(就農準備資金)(旧準備型、旧青年就農給付金準備型事業)の資金を受けた人は、次の場合に手続きが必要になります。

資金を受け取る場合

資金交付申請書(別紙様式第3号)を作成して、最初に研修計画を提出した窓口を通じて機構に提出してください。交付の申請は研修期間の半期分を単位で行うことを基本とします。
申請する資金の「交付対象期間」の最初の日から1年以内で、研修計画の承認を受けた年度内に申請してください。

研修計画を変更する場合(必要なとき)

変更する前に、研修計画変更申請(別紙様式第2号)を作成して、研修計画を提出した窓口を通じて機構に申請してください。
※研修場所、研修期間、研修品目の変更など、重要な変更をする場合は必ず申請してください。

研修状況の報告(研修中に半年ごと)

資金を受けながら研修をしている人は、半年ごとに研修状況報告書(別紙様式第4号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。
学校や市町の教育機関で研修を受けている人は → (別紙様式第4-1号)
JAや農家で研修を受けている人は      → (別紙様式第4-2号)
を使って、報告してください。

資金の受け取りをやめる場合(随時・事前)

受け取りをやめる場合には、事前(1ヶ月前)に中止届(別紙様式第6号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。
すでに、受け取っている資金や給付金がある場合には、返還申請も同時に行います。

資金の受け取りを、一時休止する場合(随時・事前)

病気やケガなどの理由で研修ができなくなり、研修を休止する場合には、事前(1ヶ月前)に休止届(別紙様式第7号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。
研修を再開した場合には、再開してから1ヶ月以内に研修再開届(別紙様式第8号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。

住所を変更した場合(随時)

変更後1ヶ月以内に、住所等変更届 (別紙様式第12号)を直接、機構に提出してください。
(研修が終わって6年間は、提出してください)

名前が変わった場合(随時)

変更後1ヶ月以内に、住所等変更届 (別紙様式第12号)を直接、機構に提出してください。
(研修が終わって6年間は、提出してください)

電話番号が変わった場合(随時)

変更後1ヶ月以内に、住所等変更届 (別紙様式第12号)を直接、機構に提出してください。
(研修が終わって6年間は、提出してください)

就農した時(就農して1ヶ月以内)

就農した時は、1ヶ月以内に就農報告書(別紙様式第14号)を直接、機構に提出してください。

独立・自営就農、雇用就農、親元就農の就農形態別に、それぞれ添付書類が必要です。様式をご確認ください

就農状況の報告(研修終了後の7月と1月)

研修が終わって6年間は就農状況を報告します。1~6月分を7月に、7~12月分を1月に報告します。
なお、研修終了後1年目は、機構の求めに応じて7月末までに1~6月分を10月末及び1月末までに直前の3ヶ月分を報告します。

独立・自営就農の場合→(別紙様式第9-1号)

雇用就農の場合→(別紙様式第9-2号)

親元就農の場合→(別紙様式第9-3号)

※それぞれ添付書類が必要です。様式をご確認ください。

農業を一時中断する場合(随時)

研修が終わってから6年以内で、病気・ケガ・出産・天災などで農業を一時中断する場合は、至急、就農中断届(別紙様式第15号)を、直接、機構に提出してください。
中断後、農業を再開したら、1ヶ月以内に就農再開届(別紙様式第16号)を、直接、機構に提出してください。

離農する場合(随時)

研修が終わって6年以内に離農した場合は、離農後一か月以内に離農届(別紙様式第17号)を、直接機構に提出してください。

就職氷河期世代の新規就農促進事業の資金を受けた人は、次の場合に手続きが必要になります。

資金を受け取る場合

資金交付申請書(別紙様式第3号)を作成して、最初に研修計画を提出した窓口を通じて機構に提出してください。交付の申請は研修期間の半期分を単位で行うことを基本とします。
申請する資金の「交付対象期間」の最初の日から1年以内で、研修計画の承認を受けた年度内に申請してください。

研修計画を変更する場合(必要なとき)

変更する前に、研修計画変更申請(別紙様式第2号)を作成して、研修計画を提出した窓口を通じて機構に申請してください。
※研修場所、研修期間、研修品目の変更など、重要な変更をする場合は必ず申請してください。

研修状況の報告(研修中に半年ごと)

資金を受けながら研修をしている人は、半年ごとに研修状況報告書(別紙様式第4号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。
学校や市町の教育機関で研修を受けている人は → (別紙様式第4-1号)
JAや農家で研修を受けている人は      → (別紙様式第4-2号)
を使って、報告してください。

資金の受け取りをやめる場合(随時・事前)

受け取りをやめる場合には、事前(1ヶ月前)に中止届(別紙様式第6号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。
すでに、受け取っている資金や給付金がある場合には、返還申請も同時に行います。

資金の受け取りを、一時休止する場合(随時・事前)

病気やケガなどの理由で研修ができなくなり、研修を休止する場合には、事前(1ヶ月前)に休止届(別紙様式第7号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。
研修を再開した場合には、再開してから1ヶ月以内に研修再開届(別紙様式第8号)を、研修計画書を提出した窓口を通じて機構に提出してください。

住所を変更した場合(随時)

変更後1ヶ月以内に、住所等変更届 (別紙様式第12号)を直接、機構に提出してください。
(研修が終わって6年間は、提出してください)

名前が変わった場合(随時)

変更後1ヶ月以内に、住所等変更届 (別紙様式第12号)を直接、機構に提出してください。
(研修が終わって6年間は、提出してください)

電話番号が変わった場合(随時)

変更後1ヶ月以内に、住所等変更届 (別紙様式第12号)を直接、機構に提出してください。
(研修が終わって6年間は、提出してください)

就農した時(就農して1ヶ月以内)

就農した時は、1ヶ月以内に就農報告書(別紙様式第14号)を直接、機構に提出してください。

独立・自営就農、雇用就農、親元就農の就農形態別に、それぞれ添付書類が必要です。様式をご確認ください

就農状況の報告(研修終了後の7月と1月)

研修が終わって6年間は就農状況を報告します。1~6月分を7月に、7~12月分を1月に報告します。
なお、研修終了後1年目は、7月末までに1~6月分を10月末及び1月末までに直前の3ヶ月分を報告します。

独立・自営就農の場合→(別紙様式第9-1号)

雇用就農の場合→(別紙様式第9-2号)

親元就農の場合→(別紙様式第9-3号)

※それぞれ添付書類が必要です。様式をご確認ください。

農業を一時中断する場合(随時)

研修が終わってから6年以内で、病気・ケガ・出産・天災などで農業を一時中断する場合は、至急、就農中断届(別紙様式第15号)を、直接、機構に提出してください。
中断後、農業を再開したら、1ヶ月以内に就農再開届(別紙様式第16号)を、直接、機構に提出してください。

離農する場合(随時)

研修が終わって6年以内に離農した場合は、離農後一か月以内に離農届(別紙様式第17号)を、直接機構に提出してください。