認定農業者制度とは
認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする意欲ある農業者が作成した「農業経営改善計画」(経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様等の改善についての目標設定)を、市町村の基本構想に照らして市町村長が認定する仕組みで、国では認定農業者等を地域農業の担い手として位置付け、各種施策を集中化・重点化することとしています。
認定農業者に対しては、農地の取得や施設・農機具等の整備に係る費用への低利融資から能力向上のための研修会の開催など幅広く関係機関がサポートします。
愛媛県における認定農業者数は、4,423経営体(令和2年3月末現在、愛媛県農政課 農地・担い手対策室)となっています。
1 認定を受けるための手続き
農業者(※)が、自らの農業経営の5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、市町に申請します。また、農業経営を営む区域が市町都道府県の区域を超える場合は、それぞれの都道府県か国に申請します。
※申請者は経営規模の大小や、法人の種類を問いません。
農業経営改善計画に記載すべき内容
- 経営規模の拡大に関する目標
- 生産方式の合理化の目標
- 経営管理の合理化の目標
- 農業従事者の様態等に関する改善の目標
2 認定基準について
申請を受けた市町では、次の認定基準に沿って認定を行います。
認定農業者の認定基準
- 市町が定めた基本構想(※)に照らして適切な計画であること
- 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
- 達成可能な計画であること
※市町がその実情に基づき、育成すべき担い手の農業経営の指標や農用地の利用の集積目標及び経営改善を図ろうとする認定農業者への支援措置のあり方等について策定した総合的な計画
問い合わせ先
- 市町の農政担当課