林業を実施するうえでの必要事項

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(1)林業へ参入するには

林業に参入するためには、大まかに

  1. 自分、親類、知り合いの森林所有者から仕事を得る。
  2. 森林組合の施業を請け負うことで仕事を得る。
  3. 国・県などが実施する公共工事に参入する。

という3つの方法が考えられます。

この3つの方法すべてに共通する事項として、事業主が現場作業の実施内容に応じて労働安全衛生法に基づく安全教育を行う必要があります。
また、作業内容によっては必要な免許資格を有する者でしか出来ない作業もありますので注意が必要です。
さらに、(2.)に関しては安全教育のほかに必要な条件がありますので、(3)の項目で述べます。

(2)労働安全衛生教育について

 林業に係わる作業において必要な資格・免許は、表1、2のとおりです。
 表1は、資格種別に記載したもので、この備考欄に記載している作業主任者とは、その業務を行うに当たり当該業務の資格がある者を現場統括する作業主任者として選任しなければならないものを示しています。
 また、就業制限とは、その「当該業務に係る技能講習を修了した者」または「当該業務に係る免許を受けた者」でなければ、当該業務に就かせてはならない業務を示しています。
 さらに、上級の資格有りとはその業務より上級の資格取得済みの場合はそれ以下の資格をとる必要がないものを示しています。
 (例:先に車両系建設機械運転技能講習(3t以上)をもっている場合は、改めて小型車両系建設機械運転業務特別教育を受講する必要はない。)
 ただし、これらの資格取得には当然経費が伴うので、事業体でどのような作業を受注するのか決め、まず必要な資格から受講させるほうがいいと思います。
 表2は、作業種別に必要な資格を記載したものです。作業内容によっては不要となるものもありますが、必要と思われるものをすべて列挙しています。
 この受講に当たっては、さまざまな機関が主催していますので、問い合わせ先を表3に記載しておりますので参考にしてください。

表1 林業で必要となる資格 資格種別一覧

資格の種類 名称 備考
免許 林業架線作業主任者免許 作業主任者
技能講習 はい作業主任者技能講習 作業主任者
地山掘削及び土止め支保工
作業主任者技能講習
作業主任者
玉掛け(1t以上)技能講習 就業制限
不整地運搬車(1以上)運転技能講習 就業制限
小型移動式クレーン(1t以上5t未満)
運転技能講習
就業制限
(上級資格有り)
フォークリフト(1t以上)運転技能講習 就業制限
車両系建設機械(3t以上)
(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習
就業制限
車両系建設機械(3t以上)(解体用)
運転技能講習
就業制限
特別教育 伐木等の業務に係る特別教育  
機械集材装置の運転の業務に係る特別教育  
玉掛けの業務に係る特別教育 (上級資格有り)
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 (上級資格有り)
小型車両系建設機械運転業務
(整地・運搬・積込及び掘削用)特別教育
(上級資格有り)
小型車両系建設機械運転業務(解体用)
特別教育
(上級資格有り)
安全衛生教育 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育  
林内作業車を使用する集材作業に
従事するものに対する安全衛生教育
 

表2 林業で必要となる資格 作業種別一覧

作業種 名称 資格の種類 備考
地拵え・下刈り
 ・伐木・造材
伐木等の業務に係る特別教育 特別教育  
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 安全衛生教育  
集材(架線系) 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 特別教育  
玉掛けの業務に係る特別教育 特別教育  
玉掛け(1t以上)技能講習 技能講習 就業制限
林業架線作業主任者免許 免許 作業主任者
集材(車両系) 林内作業車を使用する集材作業に
従事するものに対する安全衛生教育
安全衛生教育  
不整地運搬車(1以上)運転技能講習 技能講習 就業制限
土場作業 玉掛けの業務に係る特別教育 特別教育  
玉掛け(1t以上)技能講習 技能講習 就業制限
はい作業主任者技能講習 技能講習 作業主任者
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 特別教育  
小型移動式クレーン(1t以上5t未満)
運転技能講習
技能講習 就業制限
フォークリフト(1t以上)運転技能講習 技能講習 就業制限
作業路開設 小型車両系建設機械運転業務
(整地・運搬・積込及び掘削用)特別教育
特別教育  
小型車両系建設機械運転業務(解体用)特別教育 特別教育  
車両系建設機械(3t以上)(整地・運搬・積込及び掘削用)
運転技能講習
技能講習 就業制限
車両系建設機械(3t以上)(解体用)運転技能講習 技能講習 就業制限
地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 技能講習 作業主任者
高性能林業機械
 その他
車両系建設機械(3t以上)(整地・運搬・積込及び掘削用)
運転技能講習
技能講習 就業制限
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 特別教育  
小型移動式クレーン(1t以上5t未満)
運転技能講習
技能講習 就業制限

表3 林業に関する資格・免許と講習実施機関

資格名 実施機関 電話番号 FAX番号
林業架線作業主任者免許準備講習 愛媛県林業架線・機会技士協会
〒790-8582
松山市三番町4丁目4番地1愛媛県森林組合連合会内
089-941-0164 089-941-0550
地山の掘削作業及び
土止め支保工作業主任者技能講習
建設業労働災害防止協会愛媛支部
〒790-0002
松山市ニ番町4丁目4-4愛媛県建設会館内
089-943-5330 089-933-0168
はい作業主任者技能講習 林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
〒790-0811 
松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル2F
089-924-3603 089-924-3610
車両系建設機械(整地・運搬・積込
及び掘削用)運搬技能講習
建設業労働災害防止協会愛媛支部
〒790-0002
松山市ニ番町4丁目4-4愛媛県建設会館内
089-943-5330 089-933-0168
車両系建設機械(解体)
運転技能講習
建設業労働災害防止協会愛媛支部
〒790-0002
松山市ニ番町4丁目4-4愛媛県建設会館内
089-943-5330 089-933-0168
不整地運搬車運転技能講習 建設業労働災害防止協会愛媛支部
〒790-0002
松山市ニ番町4丁目4-4愛媛県建設会館内
089-943-5330 089-933-0168
フォークリフト運転技能講習 陸上貨物運送事業部労働災害防止協会愛媛県支部
〒799-8552
松山市南江戸1丁目6-3愛媛県トラック総合SC内
089-923-7673 089-924-4260
小型移動式クレーン運転技能講習 (社)日本クレーン協会愛媛支部
〒790-0067
松山市大手町1丁目1-2内山ビル3階
089-941-3407 089-921-6917
玉掛技能講習 陸上貨物運送事業部労働災害防止協会愛媛県支部
〒799-8552
松山市南江戸1丁目6-3愛媛県トラック総合SC内
089-923-7673 089-924-4260
伐木等の業務に係る特別教育 林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
〒790-0811 
松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル2F
089-924-3603 089-924-3610
小型車両系建設機械(整地・運搬
・積込用及び掘削用)運転業務特別教育
林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
〒790-0811 
松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル2F
089-924-3603 089-924-3610
小型車両系建設機械(解体用)
運転業務特別教育
林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
〒790-0811 
松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル2F
089-924-3603 089-924-3610
機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
〒790-0811 
松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル2F
089-924-3603 089-924-3610
刈払機作業者安全衛生教育 林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
〒790-0811 
松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル2F
089-924-3603 089-924-3610
林内作業車を使用する集材作業
従事者安全衛生教育
林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
〒790-0811 
松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル2F
089-924-3603 089-924-3610

(3)公共工事に参入するには

 森林整備では、国・県などが行う公共工事がありますが、参入に当たっては、国・県などの独自の機関に応じて参入条件や努力義務が規定されているので、各機関に問い合わせて確認する必要があります。
 愛媛県の場合は、「森林整備工事に係る競争入札等の資格及び資格審査に関する要綱」の第2条に規定されております。この要綱の中では、「林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の規定により知事の認定を受けた者であって、」という条件があります。これについて次の項でこの制度について解説します。

(4)認定林業事業体制度について

 この制度は、林業労働力の確保を促進するため、事業主が単独又は他の事業主もしくは林業労働力確保支援センターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な改善措置について計画を作成し、都道府県知事に提出して認定を受ける制度です。
 この認定にかかる手続きは、図1のとおりとなっています。
 また、この認定を受けると図2のような優遇策が受けられることになっています。この他にも、認定林業事業体になることによって受けられる県単独事業があります。(4 林業担い手確保に関する補助事業についてを参照下さい。)
 計画書に記載する内容については、「愛媛県林業事業体改善計画認定要領」第4に規定されておりますが、詳細は、「2 林業相談窓口」にご連絡下さい。

図1 林業事業体改善計画の認定手続き

認定事業主制度

 近年の林業を巡る厳しい情勢の中にあって、事業の合理化及び雇用の改善に一体的に取り組む意欲と能力のある事業主に支援措置を集中し、林業労働者の受け皿となるのにふさわしい事業体を緊急に育成する必要がある。
 このため、事業主は、必要な林業労働力を安定的に確保できるよう、事業の合理化及び雇用管理の改善等に関する計画を作成し、知事の認定を受けた場合には、支援センターが行う各種支援等を受けることが出来る。

図2 事業主が作成する改善計画の種類及び認定後の支援措置